私が実際相談を受けたお話です。
「私の姉が亡くなりました、相続はどうなるのですか?」と
ご連絡を頂きました。
相続人が誰なのか一体何人いるのかを知るためにお話を伺うと
お亡くなりになったお姉さまにはお子様も配偶者様もいらっしゃいませんでした。
尚且つお父様及びお母さまもすでに亡くなられていたので
ご兄弟が相続される権利をもっていますとお伝えしました。
ご相談者様には9人の兄弟がいるとのことでしたので、お亡くなりになったお姉さまを除く8名が法定相続人となります。
亡くなったお姉さまは資産家かつ預貯金も相当ありましたので、ご兄弟で話し合いの場を設けることにしました。
しかしながら、全員が同じ場所に住んでいるわけではないので、スケジュールを
合わせるのに一苦労そして、代理人と名乗る方がいらっしゃったりと話し合いすら
出来ない状況が3か月間続きました。
初めて正式な代理人を含め全員が集まる機会を設け、話し合いが始まりますが
亡くなったお姉さまの面倒を見ていたのは私だ!先に亡くなったのを見つけ連絡したのは私だ!あの人はもっとマンションを持っていた、だれか勝手に売っただろう!と話し合いは一向に進まず、ご兄弟自体が会いたくないと言い出すまでに
至り、最終的に相続が完了するまで2年以上の時間がかかりました。
ここで私が思ったことは「相続」というものは「お金」が当然に絡みますので
揉め事は例えご家族でも起こり得ることです。
しかし、元々この財産は一体誰のものでしょうか?お亡くなりになられたお姉さまのものです。
果たして亡くなられたお姉さまはこのような事態を望んでいたでしょうか?
ご兄弟が自分が亡くなることで喧嘩別れすることを望んでいたでしょうか?
今となってはわからないことですが、少なくとも私はそうは思いません。
このようなことにならないように生前から「遺言」を残すことで、ご自身が亡くなった後
①自分の意思を相続人(ご家族など)に伝える。
②自分の死でご家族が違えることのないようにしておくこと。
ができるわけです。
自分はお金がないから、まだまだ大丈夫という理由で遺言を書かれない方も多いですが死は突然やってきます。
その時にお子様に配偶者様に自分の思いをしっかり伝える「手紙」として
残しておく事が大切だと痛感しました。